支払ができる
損害項目 |
内 容 |
お支払の基準 |
必要書類 |
治
療
関
係
費 |
治療費 |
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など |
必要かつ妥当な実費 |
診断書・診療報酬明細書、柔道整復の場合には施術証明など |
| 通院費等 |
通院、転院、入院又は退院に要した交通費 |
必要かつ妥当な実費 |
通院交通費明細書
タクシー利用が認められる場合はその領収書 |
| 看護料 |
入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合) |
入院1日につき4,100円
自宅看護または通院1日につき2,050円
これ以上の収入減の立証がある場合は近親者は19,000円
近親者以外は地域の家政婦料金を限度としてその実額 |
医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)
近親者の付添の場合は付添
看護自認書
看護婦・家政婦からの請求書・領収書 |
| 諸雑費 |
入院中の諸雑費 |
原則として入院1日1,100円 |
領収書(左記の金額を超える場合にのみ必要 |
| 義肢等の費用 |
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は50,000円が限度 |
領収書 |
| 診断書等の費用 |
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費 |
上記「治療費」に記載のもの(原本) |
| 文書料 |
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費 |
それぞれの文書の原本、領収書 |
| 休業損害 |
事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) |
原則として1日につき5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額 |
給与所得者の場合は休業損害証明書(前年分の源泉徴収表を添付)
給与所得者以外の場合は前年分の、税務署の受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額のの記載されたもの)など
家事従事者の場合は、家族の記載のある住民票など |
| 慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
1日につき4,200円
対象となる日数は治療期間の範囲内 |
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