自賠責保険の支払基準

あくまでも参考資料としてご活用ください。

支払限度額と請求できる損害の範囲
(事故発生日が平成14年4月1日以降の場合)

被害者1名についての支払限度額と請求できる損害の範囲は次のとおりです。
なお、平成14年3月31日以前に発生した事故の基準については、損害保険会社等の窓口におたずねください。


《傷害事故》 (支払限度額 120万円)

傷害事故の場介は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料が支払われます。なお、物的損害については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。

支払ができる
損害項目
内 容 お支払の基準 必要書類




治療費 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費 診断書・診療報酬明細書、柔道整復の場合には施術証明など
通院費等 通院、転院、入院又は退院に要した交通費 必要かつ妥当な実費 通院交通費明細書
タクシー利用が認められる場合はその領収書
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付添った場合)
入院1日につき4,100円
自宅看護または通院1日につき2,050円
これ以上の収入減の立証がある場合は近親者は19,000円
近親者以外は地域の家政婦料金を限度としてその実額
医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)
近親者の付添の場合は付添
看護自認書
看護婦・家政婦からの請求書・領収書
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日1,100円 領収書(左記の金額を超える場合にのみ必要
義肢等の費用 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費
眼鏡の費用は50,000円が限度
領収書
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 必要かつ妥当な実費 上記「治療費」に記載のもの(原本)
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 必要かつ妥当な実費 それぞれの文書の原本、領収書
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 原則として1日につき5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額
給与所得者の場合は休業損害証明書(前年分の源泉徴収表を添付)
給与所得者以外の場合は前年分の、税務署の受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額のの記載されたもの)など
家事従事者の場合は、家族の記載のある住民票など
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円
対象となる日数は治療期間の範囲内





《後遺障害を残した事故》 (支払限度額 4,000万円〜75万円 (等級により異なります))

後遺障害を残した事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料等が支払われます。
なお、後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。

後遺障害の等級・支払限度額は、「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害」と「それ以外の後遺障害」ごとに定められています。

@ 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
支払限度額4、000万円(第1級)、3、000万円(第2級)

A 上記@以外の後遺障害
支払限度額3、000万円(第1級)〜75万円(第14級)

支払ができる
損害項目
内 容 お支払の基準 必要書類
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減 収入および各等級(1〜14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。
後遺障害診断書
収入額を証明できる資料
前年分の源泉徴収票、
税務署の受付印のある
確定申告書(控)、
納税証明書・課税証明書
(所得金額の記載されたもの)
など
慰謝料等 事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等 上記@の後遺障害
 1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級)。
 なお、初期費用等として500万円(第1級)、
 205万円(第2級)が加算されます。
上記Aの後遺障害
 1,100万円(第1級)〜32万円(第14級)
 ただし、@およびAの後遺障害において、第1〜3級で被扶養者かいるときは増額されます。





《死亡事故》 (支払限度額 3,000万円)

死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。なお、死亡に至るまでの傷害により生じた損害については、《傷害事故》をご覧ください。

支払ができる
損害項目
内 容 お支払の基準 必要書類
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用
 (ただし墓地、香典返しなどの費用は含まれません。)
60万円
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額とします。
領収書
明細書
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの 収入および就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。
慰謝料 被害者本人の慰謝料 350万円
死亡診断書(死体検案書)
収入額を証明できる資料
前年分の源泉徴収票、税務署の受付印のある確定申告書(控)、
納税証明書・課税証明書(所得金額の記載されたもの)など
省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡までの全記録)

※相続人、遺族慰謝料請求権者を特定するために必要となります。
遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額か異なります。
請求権者
 1名の場合 550万円
 2名の場合 650万円
 3名以上の場合 750万円

被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されます。



※「自賠責保険(共済) 損害調査のしくみ」より


国土交通省様公式サイトにも自賠責保険に関する詳しい情報が掲載されておりますので、宜しかったらご参照ください。

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